コラム

登記簿の面積と測量面積が違う?数字を比較する前の確認点

現地で図面に書き込みながら確認する作業

土地の面積が資料ごとに違う場合、数字の大小だけで「どれかが間違い」とは決められません。最初に、同じ土地・同じ範囲・同じ目的で示された面積かを確かめる必要があります。

面積を一つの表に並べる

登記簿、販売図面、過去の測量図、設計図などから面積を書き出し、それぞれに「資料名」「日付」「地番」「面積の呼び方」を添えます。複数の地番を合計した数字と、一筆だけの数字を比べていないかも確認しましょう。

例えば、登記された土地全体の面積と、計画上利用する部分の面積を比べると、前提が異なることがあります。道路に関する部分などがどのように扱われているかも、図面の注記や作成者に確認します。

差が出た理由は資料と現地から調べる

対象範囲の違い、測量した時期や方法、採用した境界の扱いなど、確認すべき要因は複数あります。ここで大切なのは、面積を先に合わせることではなく、各数値がどの条件で求められたかを明らかにすることです。

  • 図面上の点や線は何を示しているか。
  • 境界確認を伴う成果物か、現況把握のための成果物か。
  • 面積計算に使った範囲が図示されているか。
  • 過去に分筆や道路に関する手続きがあったか。

現況図に記載された面積を、そのまま登記の修正に使えるとは限りません。表示に関する登記の調査・測量や申請が関係する場合は、土地家屋調査士に確認します。

売買条件の問題は別に整理する

測量の結果と、売買代金をどのように計算・精算するかは別の確認事項です。差が出たから自動的に代金が増減するなどと考えず、仲介担当者や必要に応じた専門家に契約内容を確認してください。

売買が進んでいる場合は、測量担当者へ契約・決済の予定日と、取引で求められる成果物を伝えます。数字の説明だけ必要なのか、追加調査や登記も必要なのかで工程が変わります。

相談時の伝え方の例

「登記簿と手元の測量図の面積が異なり、売却前に理由を確認したい。測量図の作成時期は分かるが、境界の確認書は見つかっていない」と伝えると、資料と未確認点を共有できます。具体的な差の数値だけでなく、図面一式と土地の使い道を示すことが役立ちます。

測量の種類や範囲が決まる前に、一律の費用・期間を当てはめないことも大切です。相模原や神奈川・東京で土地を検討する際も、まずは資料の前提をそろえましょう。

土地の条件を整理して相談したい方へ

所在地・地番、土地の利用目的、予定時期、手元の図面を整理してお知らせください。ケイズプランニングの担当業務は事業紹介でご確認いただけます。

事業紹介を見る / 案件について相談する

参考資料

情報確認日:2026年10月22日。制度・窓口の最新情報と個別の適用条件は、所在地を管轄する行政機関等でご確認ください。

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